2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
警察といたしましては、傍受記録以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体等の通信記録物等が作成された場合には、通信傍受規則に従いまして、通信記録物等を管理する担当者が管理簿に登載して管理することとしているほか、傍受記録を作成した場合には捜査主任官又はこれに代わるべき者の立会いの下で通信記録物等の消去を行うこととしておりまして、これによりまして、傍受記録以外の記録、すなわち捜査手続に使用するため記録している
警察といたしましては、傍受記録以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体等の通信記録物等が作成された場合には、通信傍受規則に従いまして、通信記録物等を管理する担当者が管理簿に登載して管理することとしているほか、傍受記録を作成した場合には捜査主任官又はこれに代わるべき者の立会いの下で通信記録物等の消去を行うこととしておりまして、これによりまして、傍受記録以外の記録、すなわち捜査手続に使用するため記録している
その上ででございますけれども、新たな措置といたしましては、今回、通信傍受規則を改正いたしまして、傍受に関しまして捜査に直接当たらない人間が助言、指導に当たります傍受指導官というものを設置、例えばこういったことをいたしております。
○政府参考人(三浦正充君) スポット傍受の具体的なやり方につきましては、国家公安委員会規則、通信傍受規則で定めているところでございまして、これは公にしているものでございます。
○政府参考人(三浦正充君) まず、スポット傍受のやり方につきましては、先ほども申し上げたように、通信傍受規則、国家公安委員会規則で詳細に定めをしているところでございます。
○三浦政府参考人 犯罪関連通信等の傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するために、現行法あるいは改正法案は、必要最小限度の範囲での聴取等を認めているところでありますけれども、その具体的方法については、スポット傍受について通信傍受規則等が定めているほかは、特段の規定が置かれていないものと承知をしておりまして、その聴取等の範囲が必要最小限度にとどまるのであれば、御指摘の、聴取中の一時停止ということを行
○政府参考人(縄田修君) 少し繰り返しになるかもしれませんが、先ほど申しました通信傍受規則の十三条におきまして最小化をしなければならないと定めてございます。 これにつきましては、復元されたものを閲覧する、これはまず冒頭の部分から見る、それによってまず判断をする、さらにその判断がつかないときはもう少し見るかと。
○政府参考人(縄田修君) 電子メールの傍受手続につきましては、通信傍受法及び通信傍受規則相まって規定してございます。 電子メールにつきましては、通信傍受法十三条二項に外国語等の通信につきましての規定がございます。「その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって」というふうに法の十三条二項に規定されております。
このため、既に先般、七月十三日でございますが、国家公安委員会規則、通信傍受規則を制定したところであります。そして、規則において、指定した捜査幹部のもとで記録の厳重な管理、犯罪に関係しない通信の記録の消去の手続等を規定し、厳格な漏えい防止対策を講じておるところでございます。